今日は、法定相続情報一覧図の申請のために法務局へ行きました。
これまで、相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,銀行や登記所など相続手続を取り扱う窓口毎に何度も出し直す必要がありました。
今年から法定相続情報証明制度が導入され、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と共に相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧
図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
非常に便利になりました。
この法定相続情報一覧図の申請を代理出来るのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など8種類の士業に限られています。
ご関心のある方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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