行政機関の処分(許認可や命令など)に不服がある方は、当事務所へご相談ください!!
皆様が行政機関の処分に対して、不服がある場合に、皆様の代理人として不服を申し立てることが出来るのは、弁護士だけでしたが、平成26年の行政書士法の改正により、「特定行政書士」も代理人となることが出来るようになりました。
それでは『特定行政書士』とは、いったいどういう存在なのか?
普通の行政書士とどう違うのか?
行政書士の業務の範囲は、各種許認可だけでなく、入管手続、法人設立、離婚、遺言、相続、内容証明など多種多様ですが、弁護士法72条により「法的な争い」には関与できません。
しかし、『特定行政書士』になると、一部の「法的な争い」に関与することが出来るようになります。
では、どのような「法的な争い」に関与することが出来るのか?
「法的な争い」に関する手続(法的争訟手続)は、大きく分けて、裁判所へ申し立てる「裁判」と、行政機関へ申し立てる「不服申立て」の2つがあります。
このうち「裁判」については、これまでどおり関与できませんが、「不服申立て」については、特定行政書士が当事者の代理人として関与することが出来ます。
正確に言うと、特定行政書士は、
「行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行える。」こととなりました。
例えば、
・建築業や産廃業の許可申請に係る不許可処分や、
・情報公開請求に係る非公開決定や、
・生活保護申請に係る却下処分
に対する不服申立てなど、多種多様のケースが考えられます。
私は、福岡市職員時代に、総務局法制課や情報公開室、福祉事務所の保護課等に勤務し、行政不服申立てを担当したおりましたので、行政不服申立てについてはプロフェッショナルです。
お困り事がございましたら、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
<報酬について>
○定型的な内容は ⇒ 50,000円
○複雑な内容は、詳細を検討してご依頼者様と協議の上決定いたします。
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