〇遺留分とは?
法定相続人が最低限保証される相続財産の割合を指します。相続人が遺言によって不当に不利な扱いを受けたり、相続権を奪われたりすることを防ぐために設けられた制度です。遺留分権利者には、被相続人(亡くなった人)の配偶者、子供、直系尊属(親など)が該当します。兄弟姉妹には遺留分はありません。
〇遺留分を排除するためには?
遺留分を排除するためには、「遺留分放棄」や「遺留分権利者の排除」といった手段があります。ただし、どちらも簡単に行えるものではなく、法律に定められた厳格な手続きを経る必要があります。
1. 遺留分放棄
家庭裁判所の許可が必要です。
遺留分を放棄する場合、被相続人が生前に相続人に働きかけて家庭裁判所に申し立て、許可を得る必要があります。これは相続開始前に行うことが可能です。
許可が得られた場合、その相続人は遺留分を主張できなくなりますが、他の相続人には影響しません。
2. 遺留分権利者の排除
被相続人が特定の相続人を遺留分から排除するには、遺留分権利者の排除手続きを行う必要があります。
この場合、被相続人が「排除すべき正当な理由」があるときに家庭裁判所に請求します。正当な理由とは、相続人が被相続人に対して重大な非行を行った場合などが該当します。
家庭裁判所が認めた場合、その相続人は遺留分を請求する権利を失います。
※その他の方法
生前贈与などで財産を移動することにより、実質的な相続財産を減少させることも一つの手段ですが、遺留分侵害額請求という制度があるため、完全な排除にはなりません。
遺留分の排除を考える際は、事前に専門家のアドバイスを受け、適切な手続きを踏むことが重要です。
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