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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを徹底解説

執筆者の写真: 寺島浩幸 特定行政書士寺島浩幸 特定行政書士

遺言書は、相続をスムーズに進めるために非常に重要なツールです。中でも多くの人が利用する「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いを詳しく解説します。

それぞれの特徴やメリット・デメリットを知り、どちらが自分に合っているのか考えて参考にしてみてください。


1. 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、その名の通り、自分で全てを手書きで作成する遺言書です。

<特徴>

・形式:遺言内容をすべて自筆で書き、日付と宛名を記載。押印も必要。

・保管方法:自分で保管する方法と、2020年7月から利用可能になった「法務局の保管制度」を利用する方法があります。

<メリット>

・手軽で値段がかからない

・紙とペンがあれば作成可能で、公証役場に行く必要はありません。

・自由度が高い。思いついたときに、すぐに作成できます。

<デメリット>

・形式不備のリスクが高い。法的要件を満たしていないと無効になる可能性があります。

・紛失や偽造のリスクが高い。保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。

・家庭裁判所での検認が必要

※ただし、「法務局の保管制度」を利用すれば、家庭裁判所の検認は不要ですし、紛失や改ざんのリスクは無くなります。


2.公正証書遺言とは

公正証書遺言書は、公証人が作成する公証書遺言書です。

<特徴>

・形式:公証役場で、公証人が本人の口述を元に作成し、本人・証人2人が署名押印します。

・保管方法:公証役場が原本を保管。遺言者には正本と謄本が渡されます。

<メリット>

・公証人が関与するため、法的要件を欠いて無効になるリスクがありません。

・原本は公証役場で保管されるため、紛失や財布のリスクがない。

・公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きは不要です。

<デメリット>

・作成費用がかかる。遺言内容や財産の価額に応じて、公証人の手数料が発生します。

・証人が必要。作成時に証人2人が必要です。証人は秘密保持義務がありますが、証人探しに手間がかかる場合もあります。

・手軽さに欠ける。公証役場に面して、事前準備が必要となるため、自筆証書遺言に比べて手間がかかります。


3. 選択する際のポイント

自筆証書遺言と公正証書遺言は、それぞれにメリットとデメリットがありますが、選択のポイントとして以下を考慮すれば良いでしょう。

〇手軽さを重視する場合:自筆証書遺言

〇確実性・安全性を重視する場合:公正証書遺言

〇相続トラブルの可能性が高い場合:公正証書遺言がおすすめ

〇費用をかけない場合:自筆証書遺言を法務局で保管


4. 専門家サポートを活用する重要性

遺言書の内容によっては、相続人間でのトラブルを防ぐための工夫が必要です。行政書士、弁護士などの専門家に相談することで、あなたの希望を反映した法的に有効な遺言書を作成することができます。




 
 
 

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