借金の督促でお困りの方へ──「消滅時効の援用」で新しい人生を取り戻しませんか?
- 寺島浩幸 特定行政書士
- 2 日前
- 読了時間: 3分
■ 何年も前の借金の督促、突然届いていませんか?
「昔の借金について、突然、督促状や電話が来た」「もう支払義務はないと思っていたのに、請求されて戸惑っている」このようなご相談は、近年とても増えています。
長期間、債権者(金融業者や債権回収会社など)が請求や裁判などの手続きを取らずに放置していた場合、借金は「消滅時効」により法律上、支払義務が消滅する可能性があります。
しかし、ここで注意が必要です。消滅時効は、自動的に成立するものではなく、「援用(えんよう)」という手続きを行わなければ、効力が発生しません。
■ 「消滅時効の援用」とは?
消滅時効の援用とは、法律上の主張(時効によって支払義務がなくなったこと)を正式に行うことです。
この援用を行うことで、債権者からの請求に対して法的に対抗することが可能になります。
ただし、口頭や電話ではなく、「内容証明郵便」による書面で行うことが非常に重要です。後日トラブルになった際に、「いつ・どのように援用したか」を明確に証拠として残すことができます。
■ 行政書士てらしま法務事務所(熊本市)にお任せください
当事務所では、借金の督促に悩む方のために、法律に基づいた「内容証明郵便による時効援用通知書」を作成・発送代行しております。
・借金やクレジットの請求を止めたい
・何年も前の借金について督促が来た
・債権回収会社の通知に不安がある
こうした場合には、早めにご相談ください。
債務の内容や最終取引日などを確認し、消滅時効が成立しているかどうかを丁寧に判断します。
■ 行政書士に依頼するメリット
・法律に基づく正確な文書を作成できる
・内容証明郵便を用いて確実に援用を主張できる
・債権者との直接のやり取りを避けられる
・無用なトラブルや感情的な衝突を防げる
行政書士は、法的文書作成の専門家です。時効援用通知は、内容・表現・送付先を誤ると無効になるリスクもあります。確実に権利を守るためには、専門家への依頼が安心です。
■ 一歩踏み出す勇気が、人生を変えるきっかけに
長年の督促や不安から解放されたい方は、ぜひ一度、行政書士てらしま法務事務所(熊本市)にご相談ください。
これまで多数のご相談を受け、的確な文書作成を行ってきた経験があります。
相談は秘密厳守・完全予約制です。新しい人生を取り戻すお手伝いを、誠実に、確実に行います。
<連絡先> 行政書士てらしま法務事務所
所在地:熊本市南区富合町小岩瀬278-1リヴィエールⅡ202号
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