【内容証明の書き方(前)】
内容証明(郵便)は手紙の一種ですが、普通の手紙と違い、書き方や使用できる文字などに一定の決まりがあり、ルールに従っていないと郵便局に受理してもらえません。
今回と次回で、具体的な書き方を説明します。
1 用紙は自由。特に制限がない。
紙質も用紙サイズも原則自由です。
極端を言えばノートの切れ端でも大丈夫です。
ただし、差出郵便局で5年間保存される為、保存に耐えないもの(感熱紙など)は使用出来ません。
2 用紙の枚数も自由。制限はない。
書きたい内容を書きたいだけ書くことが出来ます。
複数枚の場合は、すべてホチキスで綴じ、ページの繋ぎ目すべてに割印を押さなくてはなりません。
3 1枚あたりの縦と横の字数は制限がある。
1行あたりの字数と1枚あたりの行数については制限があります。
※(縦書きの場合)
1行に20字以内、1枚につき26行以内
※(横書きの場合)
1行に26字以内、1枚につき20行以内
1行に13字以内、1枚につき40行以内
1行に20字以内、1枚につき26行以内
のいずれか。
最近はパソコンの普及により、縦書きより横書き(20×26、26×20)の方が多いようです。
弁護士や行政書士が出す内容証明も横書き(A4サイズ縦長)が増えています。
4 使用出来る文字に制限がある。
使用出来る文字には、以下のような制限があります。
※ 使用出来る文字 ※
ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、および一般的な記号。
英字は固有名詞(人名・地名・会社名・商品名、など)でのみ使用することが可能です。
ちなみに、記号や句読点も1字として数えます。
、 。 % + などは使用可能です。
kg、㎡なども使用可能です。2文字として数えます。
ただし、「」(かっこ)のみ、合わせて1字として数えます。
※初めの'「'のみ1文字として数え、とじかっこ'」'は数えません。
①は○と1で2文字として数えます。
(1)や(2)、(一)や(二)は、2文字です。
ただし、これらが文中の序列を示す記号として取り扱われている場合は1文字として数えます。
5 表題(タイトル)は自由。つけなくても良い。
表題はつけてもつけなくても全く問題ありません。
しかし実際は、書面の内容に従い、「通知書」や「請求書」「催告書」などの表題をつけるのが一般的です。
※その他の表題例:
「契約解除通告書」「債権譲渡通知書」「相殺通知書」「貸金返還請求書」「不当利得金返還請求書」etc.
つづく
第3回は ⇒ ここをクリックしてください。
第1回は ⇒ ここをクリックしてください!!
ご相談は、初回無料。2回目以降は3000円/30分。
お気軽にお問い合わせください!!
お問い合わせフォーム ⇒ https://ws.formzu.net/fgen/S19017771/
Comments