【内容証明の使い方】
今回は、内容証明の使い方について説明します。
内容証明は、その内容や状況により、を使ったほうが良い場合と、使わない方が良い場合がありますので、注意が必要です。
内容証明の効果は、以下のように第1回で説明しました。
① 証拠力を得る効果
法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。
(例) 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合
② 心理的圧力を加える効果
内容証明郵便には、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれるだけなので法的な強制力がありません。しかし、宣戦布告ともとれる強い決意や態度を表す内容証明郵便をもらった相手は、心理的な圧力やプレッシャーを感じます。これにより、相手は行動を起こさざるを得ない状況になる場合があります。
(例) 貸金・売買代金の請求、損害賠償の請求 などの場合
③ 確定日付を得る効果
(例)債権譲渡など
つまり、内容証明を使う理由があるときは、遅滞なく使うべきですが、そうでないときは、相手方に②心理的圧力を加える効果があるだけに、内容証明を使ったがために、かえって揉め事は大きくなってしまうことも考えられます。
ですから、内容証明を使うかどうかは、慎重に、冷静に、判断することが必要です。
特に、相手方に誠意がある場合や、感情的に揉めたくない場合には、内容証明は使わない方がよいでしょう。
また、こちらにも落ち度があるような場合も、出来るなら使わない方が良いでしょう。
内容証明を出すと、相手は態度を硬直させ、トラブルの内容をじっくり検討します。そのとき、こちらの弱点に気づいてしまう可能性もあるからです。
上記の(例)以外では、
DV接近禁止要求、ストーカー行為中止通告、などは内容証明が必要です。内容証明を出しておかないと、後に自身が困ることになります。
なお、面倒な相手、厄介な事案、などの場合には、弁護士や行政書士へ依頼<ないしご相談されることをお勧めします。
法律上必要な論点を判断して、適切な内容証明(郵便)を作成・通知することが出来るからです。
またさらに、「弁護士」または「行政書士」の士業名が文中に記名されるので、受け取った相手もいい加減な対応をしなくなるという「抑止効果」も期待できます。
ちなみに、
◎弁護士に依頼すると、通知書の文中に
「通知人代理人 弁護士 ○○ ○○」
と、
◎行政書士に依頼すると、通知書の文中に
「本通知書作成代理人 行政書士 ○○ ○○」
と表記されます。
以上、「内容証明(郵便)知ろう!!」シリーズは、今回で終わります。
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