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執筆者の写真寺島浩幸 特定行政書士

内容証明(郵便)について知ろう!!(第1回)

更新日:2018年10月25日

【内容証明(郵便)とは】

手紙の一種であり、「差し出した日付」、「差出人の住所・氏名」、「宛先の住所・氏名」、「文書に書かれた内容」を、日本郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が証明してくれる一般書留郵便物のことをいいます。

つまり、

 ① いつ、

 ② 誰が、

 ③ 誰に対して、

 ④ どんな文面内容の手紙を送ったか、

ということを、郵便局が証明してくれる制度なんです。


「紛争の予防」や「一定の法律効果の発生の為」に利用されることが一般的であり、配達された日(相手が受け取った日)が重要な意味を持つので、通常は「配達証明」を付けて利用されます。


 内容証明で通知を出すことには、普通の手紙や電話・口頭で意思表示した場合と違い、いくつかの効力・メリットがあります。

まず、

① 証拠力を得る効果

 法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用されます。

(例) 契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断 などの場合


② 心理的圧力を加える効果

 内容証明郵便には、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれるだけなので法的な強制力がありません。しかし、宣戦布告ともとれる強い決意や態度を表す内容証明郵便をもらった相手は、心理的な圧力やプレッシャーを感じます。これにより、相手は行動を起こさざるを得ない状況になる場合があります。

(例) 貸金・売買代金の請求、損害賠償の請求 などの場合


③ 確定日付を得る効果

(例) 債権譲渡の通知 などの場合


以下、つづく



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