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執筆者の写真寺島浩幸 特定行政書士

内容証明(郵便)について知ろう!!(第2回)

更新日:2018年11月3日

【内容証明の書き方(前)】

内容証明(郵便)は手紙の一種ですが、普通の手紙と違い、書き方や使用できる文字などに一定の決まりがあり、ルールに従っていないと郵便局に受理してもらえません。

今回と次回で、具体的な書き方を説明します。


1 用紙は自由。特に制限がない。

  紙質も用紙サイズも原則自由です。

  極端を言えばノートの切れ端でも大丈夫です。

   ただし、差出郵便局で5年間保存される為、保存に耐えないもの(感熱紙など)は使用出来ません。


2 用紙の枚数も自由。制限はない。

  書きたい内容を書きたいだけ書くことが出来ます。

  複数枚の場合は、すべてホチキスで綴じ、ページの繋ぎ目すべてに割印を押さなくてはなりません。


3 1枚あたりの縦と横の字数は制限がある。

  1行あたりの字数と1枚あたりの行数については制限があります。


※(縦書きの場合)

 1行に20字以内、1枚につき26行以内


※(横書きの場合)

 1行に26字以内、1枚につき20行以内

 1行に13字以内、1枚につき40行以内

 1行に20字以内、1枚につき26行以内

のいずれか。

 最近はパソコンの普及により、縦書きより横書き(20×26、26×20)の方が多いようです。

 弁護士や行政書士が出す内容証明も横書き(A4サイズ縦長)が増えています。


4 使用出来る文字に制限がある。

  使用出来る文字には、以下のような制限があります。

  ※ 使用出来る文字 ※

 ひらがな、カタカナ、漢字、句読点、数字、および一般的な記号。

 英字は固有名詞(人名・地名・会社名・商品名、など)でのみ使用することが可能です。

 ちなみに、記号や句読点も1字として数えます。

  、 。 % + などは使用可能です。

  kg、㎡なども使用可能です。2文字として数えます。

  ただし、「」(かっこ)のみ、合わせて1字として数えます。

 ※初めの'「'のみ1文字として数え、とじかっこ'」'は数えません。

  ①は○と1で2文字として数えます。

 (1)や(2)、(一)や(二)は、2文字です。

 ただし、これらが文中の序列を示す記号として取り扱われている場合は1文字として数えます。


5 表題(タイトル)は自由。つけなくても良い。

  表題はつけてもつけなくても全く問題ありません。

  しかし実際は、書面の内容に従い、「通知書」や「請求書」「催告書」などの表題をつけるのが一般的です。

 ※その他の表題例:

 「契約解除通告書」「債権譲渡通知書」「相殺通知書」「貸金返還請求書」「不当利得金返還請求書」etc.


つづく




ご相談は、初回無料。2回目以降は3000円/30分。

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